動物取扱業とは?
H18年1月20日付の官報で「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」が告示されました。
これを受けて6月頃から各地方自治体で具体的な運用が開始されます。
ペット販売業者は、正しい知識を身につけお客様の飼育環境に合うペットを勧め、飼養承諾確認をとった上で販売しなければ、モラルの欠如による近隣への迷惑、そして捨て犬・捨て猫もなくなりません。
ペットを紹介・販売する業者、ブリーダーはもちろんこういった法律に基づき
お客様に情報とペットを紹介していく必要があります。
6月から施行されることによって悪徳業者やブリーダーまがいの業者が減っていくことを願っています。
販売者はもちろんですが、飼い主となるお客様も問題外ではありません。
飼い主様もこういった知識を知らない方も多く、
展示型のペットショップで可愛さのあまり衝動買いしてしまうために「捨て犬・捨て猫」も減らないからです。

【Dog-search】を含むJAPeTグループではこうした捨て犬捨て猫の撲滅も含め、お客様に子犬を購入することとは今後どういうことか、を知っていただいたうえで紹介、販売しています。
紹介するブリーダー様も当然のことながら、JAPeT認定ブリーダー10ヶ条を満たしている方から提供していただいています。
動物取扱業登録書:第0611004号
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